宿泊約款

第1条(適用範囲)

ニセコカシノヤ、およびニセコマッチャハウス(以下、当施設)が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般慣習によるものとします。

当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、その特約が前項に優先します。

第2条(宿泊契約の申込み)

当施設に宿泊の申込みをしようとする方は、次の事項をお知らせください。
 (1) 宿泊者氏名・連絡先
 (2) 宿泊日および到着予定時刻
 (3) 宿泊人数
 (4) 宿泊料金の支払方法
 (5) その他当施設が必要と認める事項

宿泊申込みを受けた場合、当施設は承諾の通知をもって契約の成立を確認します。

第3条(宿泊契約の成立)

宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立します。

当施設が宿泊申込者に対し予約金の支払いを求めた場合、その支払いが確認された時点で契約が有効に成立します。

予約金の額は、宿泊料金の一部または全額とします。

第4条(予約金の支払いおよび返還)

予約金の支払いは、当施設が指定する期限までに、指定方法により行ってください。

宿泊契約が第5条第1項により解除された場合の予約金の取扱いは、同条の規定に従います。

第5条(契約解除および違約金)

宿泊者が宿泊契約を解除した場合、以下のキャンセル料を申し受けます。
 - 宿泊日の2週間以前まで:無料
 - 宿泊日の2週間前~3日前まで:宿泊料金の50%
 - 宿泊日の2日前~当日・無連絡不泊:宿泊料金の100%

冬季期間(12月~3月)、および長期予約の場合、別途定める規定によりキャンセル料を適用します。

当施設の責に帰すべき理由により宿泊ができない場合は、受領した料金を全額返金します。

第6条(宿泊の拒否)

当施設は、次に該当する場合、宿泊をお断りすることがあります。
 (1) 宿泊の申込みが本約款によらないとき
 (2) 宿泊者が法令または公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
 (3) 伝染病に罹患していると明らかに認められるとき
 (4) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊を提供できないとき
 (5) 旅館業法第5条に該当する場合(飲酒による迷惑行為、特定要求行為、暴力団関係者等)

第7条(宿泊者の登録)

宿泊者は、宿泊当日、当施設フロントにおいて次の事項を登録してください。
 (1) 氏名、住所、年齢、性別、職業
 (2) 外国籍の方は国籍、旅券番号、入国地、入国年月日
 (3) 出発予定日および出発先
 (4) その他当施設が必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)

チェックインは午後3時以降、チェックアウトは午前10時までとします。

上記時間外の利用を希望される場合は、別途延長料金を申し受けます。

第9条(営業時間)

フロントサービス、ダイニング、その他の付帯設備の営業時間は、館内掲示またはチェックイン時の案内により定めます。

営業時間は季節・状況により変更することがあります。

第10条(遵守事項)

宿泊者は、施設内において次の事項を遵守してください。
 (1) 火気の使用・喫煙禁止区域での喫煙の禁止
 (2) 騒音・乱暴な行為等、他の宿泊者への迷惑行為の禁止
 (3) 備品・設備の破損、持ち出し、改造の禁止
 (4) 許可なく第三者を客室に入室させないこと
 (5) ペットの持ち込みの禁止
 (6) その他、当施設の利用規則に従うこと

第11条(支払い義務)

宿泊者は、宿泊料金その他当施設に対して負担すべき費用を、当施設が指定する時期に指定の方法で支払うものとします。

第12条(当施設の責任)

当施設は、宿泊契約の履行に際し、宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当施設に故意または重大な過失がない場合はこの限りではありません。

天災地変・不可抗力による損害については、責任を負いません。

第13条(寄託物および遺失物の取扱い)

宿泊者が当施設に預けた物品の滅失・損傷については、当施設の責任による場合を除き、責任を負いません。

忘れ物や遺失物については、法令に基づき所轄警察署へ届け出るか、一定期間保管後に処分いたします。

第14条(駐車の責任)

宿泊者が当施設駐車場を利用する場合、当施設は駐車スペースを提供するものであり、車両の管理責任を負いません。

第15条(個人情報の取扱い)

当施設は、宿泊者の個人情報を、宿泊契約の履行および関連するサービス提供、ならびに法令に基づく範囲で適切に管理・利用します。

第16条(準拠法および管轄)

本約款の解釈および紛争については、日本法を準拠法とし、当施設所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。